同志社大学鉄道同好会全OB(クローバー会)会則

前文(同志社大学鉄道同好会OB会(DRFCクローバー会発足趣意)

同志社の「志」は「こころざし」である。同好会の好は同じ趣味を持つ者同士でよしみを通じ合い志を共にすることにある。
我々DRFCのOBはかつて在籍した会に愛着をもち、先人や仲間たちの苦労に敬意を払い、よき伝統を守っていこうとするものである。
時流におもねらず、鉄道好きの原点を忘れず、自発的に活動の輪に加わり21世紀も楽しみを共有していきたいと思う。

2005年4月 DRFC−OB会発足にあたって記す


第1条(名称)
ここに示す会の名称を同志社大学鉄道同好会(以下「DRFC」と称す)OB会(以下「本会」と称す)とする。
また、略称を「DRFCクローバー会」と言う。

第2条(目的)
本会は、DRFC会員が大学を卒業した後も、各人間の親睦を深め、鉄道趣味だけでなく、様々な実生活や趣味活動においても有意義な人的つながりを保つために設立する。

第3条(構成会員)
会員は、「正会員」「準会員」とする。
正会員:DRFC会員であった者。
準会員:同志社大学あるいは学校法人同志社が設立した学校(女子大など含む)に在籍していた者で、DRFC会員または本会会員の推薦を受け幹事会で承認を受けた者。

第4条(会員の権利、扱い)
正会員は総会その他において決議に参加する権利を有する。
2 準会員は決議に参加する権利が無い他は正会員と同等の扱いとする。

第5条(事業内容)
本会は第2条に掲げた目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を深める活動に関すること。
(2)DRFCの以下の活動に対する援助
1.会誌「青信号」の発行に関すること
2.同志社大学学園祭(通称「EVE祭」)行事に関すること
3.幹事会が必要と認めた行事に関すること
(3)本会の会誌「元祖・青信号」の発行に関すること
(4)本会のホームページの運営に関すること
(5)その他本会の目的にかなうと判断できる活動

第6条(役員)
本会の運営を行うに当たって正会員の中から若干名の役員を選出する。
会長:1名
副会長:2名
事務局長:1名
会計:1名
庶務広報担当:1名
2 各役員は総会で選出、決定する。
3 各役員の任期は選出された総会から次回総会までとし、再選は2回までとする。

第7条(運営委員)
前条に示した役員の他、役員の下に必要に応じて運営委員を置く。運営委員は役員が指名し全会員(正会員、準会員)の中から選出する。
2 運営委員は役員と協力し、会務の円滑な運営を目的とし活動すること。
3 運営委員の任期は役員が決定し各運営委員に伝達する。

第8条(幹事会)
本会会務の円滑な運営を図るために、第6条、第7条に示す役員、運営委員で幹事会を適宜開催する。
2 幹事会では下記の事柄に関して審議、決定するものとする
(1)総会に関すること
(2)総会決議による程のことのない軽微な事柄に関すること
(3)本会の目的を達成するに必要と思われる事項に関すること
(4)第16条、第17条に定める退会者の認定および承認
(5)その他、各役員、運営委員が必要と思う事柄に関すること

第9条(事務局の所在)
本会の事務局は事務局長の自宅とする。

第10条(総会の開催)
本会は3年に1回以上総会を開催する。
総会は、会長が招集し、全会員の過半数の出席(委任状を含む)を持って開催成立とする。

第11条(総会報告、決議事項)
総会では以下の項目について報告、決議しなければならない。
(1)前回の総会以降の本会の事業報告
(2)会員の動きの報告
(3)本会の会計報告
(4)役員の選出
(5)会則の改定を含む会則に関する事項
(6)その他本会の運営に関わる事項

第12条(運営資金)
本会の運営資金は、会員から徴収する会費、および、会員または第3者からの寄付金とする。

第13条(会費)
会費は年間1000円とし、その支払いについては3年分(3000円)を一括で支払うこととする。
2 会費の納入は事務局からの請求により、指定された口座に振り込むことで行う。
この場合、振り込み手数料は会費とは別に会員が負担するものとする。
3 領収証は発行しないので振り込み時の伝票をこれに代える。
4 一旦納付された会費は理由の如何を問わず返却しない。

第14条(臨時会費の徴収)
本会の運営上必要に応じて前条に定めた会費とは別に臨時会費を徴収することがある。

第15条(規約の改定)
本規約を改定するに当たっては、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第16条(会員の退会)
以下の場合会員を退会させる
(1)会員本人より役員に退会の意思表示があったとき
(2)会員本人が死亡したとき
(3)総会開催の案内が2回以上返送されてきたとき(音信不通)
(4)会費を2年以上滞納し督促するも猶も1カ年支払わないとき
(5)その他、会員を退会させるに十分な理由があると幹事会が判断したとき

第17条(会員の再入会)
第16条により退会した会員が再入会しようとするときは、役員にその旨を知らせること。
2 会員より再入会の意思表示を受けた役員は幹事会を招集し、その理由を勘案し再入会の可否について判断する。
3 前項によって再入会「可」と判断した場合は次回総会で役員がその旨報告する。
4 この場合の処遇、会費などについてはその都度幹事会で決定する。

第18条(ホームページ)
本会が運営するホームページには、第5条に示す本会の事業に関する情報を随時掲載する。(URL http://www.drfc.tv )
2 各会員は適宜ホームページを閲覧すること

第19条(年度)
本会の1カ年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第20条(その他)
本会則に定めのない事柄が生じた場合には、その都度幹事会を開催し応急策を策定し実施することとし、その後開催される総会で恒久策などを決定する。


附 則
本会の正式な設立は、遡って2005年4月16日とする。
2005年4月16日以降は、本会の正式な設立に際しては上記会則を基本とするが、役員、運営委員の判断により運営を行う。
会員名簿の整理、会員の入会の意思確認などの事務作業が終わり整理され次第、各会員宛に正式な設立を知らせると共に会則を送付する。
2005年度については本会則成立翌日から翌年3月31日とする。


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