同志社大学鉄道同好会OB会(DRFCクローバー会)会則
平成17年4月16日制定
平成23年4月23日改定
平成26年11月9日改定
平成27年11月8日改定
平成29年11月12日改定
【前 文】同志社大学鉄道同好会OB会(DRFCクローバー会)
発足趣意
同志社の「志」は「こころざし」である。同好会の好は同じ趣味を持つ者同士でよしみを通じ合い志を共にすることにある。我々DRFCのOBはかつて在籍した会に愛着をもち、先人や仲間たちの苦労に敬意を払い、よき伝統を守っていこうとするものである。時流におもねらず、鉄道好きの原点を忘れず、自発的に活動の輪に加わり、21世紀も楽しみを共有していきたいと思う。
2005年4月 DRFC―OB会発足にあたって記す
第1条【名 称】
ここに示す会の名称を同志社大学鉄道同好会(以下「DRFC」と称す)OB会(以下、本会という)とし、愛称を「DRFCクローバー会」という。
第2条【目 的】
本会は、DRFC会員が大学を卒業した後も、各人間の親睦を深め、鉄道趣味だけでなく、様々な実生活や趣味活動においても有意義な人的つながりを保つことを目的とする。
第3条【構成会員、入会手続き】
1 本会員は、DRFC会員であった者、又は同志社大学あるいは学校法人同志社が設立した学校(女子大など含む)に在籍していた者、又は職員等の同志社関係者で構成する。
2 前項に該当し、クローバー会への入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入して本会に提出し、規定の会費を払い込むことにより、会員の資格を得る。
3 第1項以外で入会を希望する者は、所定の申込書の他、会員の推薦を受け、役員会で承認された場合、準会員の資格を得る。準会員は第4条の権利を有さない他は、会員に準じるものとする。
第4条【会員の権利、扱い】
会員は、総会その他において、役員会が提案する案件の決議に参加することができる。
第5条【活動内容】
本会は第2条に掲げた目的を達成するために、以下の活動を行う。
(1)会員相互の親睦を深める活動に関すること
(2)DRFCの活動に対する援助
(3)本会のホ-ムページの運営に関すること
(4)その他本会の目的にかなうと判断できる活動
第6条【組 織】
1 第2条及び第5条に定める本会の目的・活動を達成するため、本部並びに東京支部を置く。
2 本会の本部は会長宅に置く。
3 東京支部は東京支部長宅に置く。
4 本会の事務局は事務局長宅に置く。
第7条【役 員】
1 本会の運営を行うに当たって会員の中から若干名の役員を選出し、会長、副会長、事務局長、会計、庶務、広報担当を置く。
2 各役員は総会で選出、決定する。
3 各役員の任期は選出された総会から次回総会までとし、会長、副会長の再選は2回までとする。
第8条【役員会】
本会会務の円滑な運営を図るために、第7条で選出された役員は役員会を適宜開催する。
2 役員会では下記の事柄に関して審議・決定するものとする
(1)総会に関すること
(2)本会の目的を達成するに必要と思われる事項に関すること
(3)第15条、第16条に定める退会者の認定及び再入会者の承認
(4)その他、役員が必要と思う事柄に関すること
第9条【総会の開催】
本会は3年に1回以上総会を開催する。総会は、会長が招集する。
第10条【総会報告、決議事項】
総会では以下の項目について報告、決議しなければならない。
(1)前回の総会以降の本会の活動報告
(2)会員の動きの報告
(3)本会の会計報告
(4)役員の選出
(5)会則の改定を含む会則に関する事項
(6)その他本会の運営に関わる事項
第11条【運営資金】
本会の運営資金は、会員から徴収する会費、および、会員または第三者からの寄付金を以て当てる。
第12条【会 費】
1 会費は年間2,000円とし、3年分を一括で支払う場合は5,000円とする。
2 会費の納入は事務局からの請求により、指定された口座に振り込むか、総会やイベント参加時に会計に支払うことで行う。振込みの場合、振り込み手数料は会費とは別に会員が負担する。
3 原則として領収書は発行しないので、振込み時の伝票をこれに代える。ただしどうしても入用の場合は会計まで発行を申し出ること。
4 一旦納付された会費は理由の如何を問わず返却しない。
5 新規会員が期の途中で入会する場合に限り、次期総会までの残余年数当り2,000円(当期1年間分を含む)を納入する。
第13条【臨時会費の徴収】
本会の運営上必要に応じて前条に定めた会費とは別に臨時会費を徴収することがある。
第14条【会則の改定】
本会則を改定するに当たっては、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第15条【会員の退会】
以下の場合、会員を退会させる。
(1)会員本人より役員に退会の意思表示があったとき
(2)会員本人が死亡したとき
(3)総会開催の案内が2回以上返送されてきたとき(音信不通)
(4)会費を2年以上滞納し、督促するも猶1ヵ年支払わないとき
(5)その他、会員を退会させるに十分な理由があると役員会が判断したとき
第16条【会員の再入会】
1 前条により退会した会員が再入会しようとするときは、役員にその旨を知らせること。
2 会員より再入会の意思表示を受けた役員は役員会を招集し、役員会はその理由を勘案し再入会の可否について判断する。
3 前項によって再入会「可」と判断した場合は、次回総会で役員がその旨報告する。
4 この場合の処遇、会費などについてはその都度役員会で決定する。
第17条【ホームページ】
本会が運営するホームページには、第5条に示す本会の活動に関する情報を随時掲載する。(URL http://www.drfc-ob.com)
第18条【年 度】
本会の1ヵ年度は、10月1日から翌年9月末日とする。
第19条【その他】
本会則に定めのない事柄が生じた場合には、その都度役員会を開催して応急策を策定し実施することとし、総会での決議が必要な場合には会長は臨時総会を招集し決定するものとする。
以 上